レバレッジ労働組合

レバレッジ労働組合(首都圏なかまユニオン レバレッジ分会) です。 プロテインブランドVALX(バルクス)を展開する、株式会社レバレッジの労働組合です。 同社での雇用形態に関係なく、退職しても加入できます。安心・安全に働き続けられるよう、一緒に労働条件や職場環境を改善してゆきましょう。

【レバレッジ】【不当解雇】【都労委】第1回社前抗議を行いました。

2024年4月17日午前、社員らが出勤する中、組合リーダーの不当解雇撤回の件を株式会社レバレッジ本社前で街頭宣伝(社前抗議)を行いました。

www.youtube.com

そして改めて本件、これから都労委(東京都労働委員会へ、不当労働行為の救済申し立て)を通じて闘ってゆくことを表明しました。

syutoken-nakamaunion.webnode.jp

(社前抗議の様子)

都労委の初回期日も決まりました。

日時:2024年5月30日(木)15:30〜

場所:都庁第一本庁舎 南棟38階

ぜひ、傍聴をお願いします!

 

傍聴いただける方は、開始15分前に上記の申立人控室まで直接お越しいただくか、事前に電話03-3267-0266か問い合わせをいただければと思います。

(社前抗議で配布したビラ、オモテ面)

そして私達は、組合結成前から、そして今も抱え続ける職場環境問題の改善に、組合として取り組んでまいります。

 

株式会社レバレッジは2023年10月期、売上成長率が大幅に鈍化し、3億円超の赤字に転落。

融資を拡大するも、利益余剰金が前期より63%も減少して、業績が悪化しています。

 

レバレッジは、社員数200人に満たない会社です。

業績悪化が各社から報じられる中、最近会社は、50人も早期希望退職を募集していると聞きます。

組合としては本件の解明を急ぐとともに、従業員に不利益が生じないよう、働きかけてまいります。

(5回目の団体交渉も、会社に開催を要求しました。)

会社は業績悪化を社員やお客様に転嫁しないでください。

社員の皆さん、不利益変更があれば何でも組合にご相談ください。※秘密厳守

(社前抗議で配布したビラ、ウラ面)

組合は、ビラ撒き・社前抗議や本ブログ・ツイッター(X)等から、社員皆さんの利益を守る発信をしています。

2024年2月の社前ビラ撒きでは、多数の社員だけでなく、たまたま通行中の、入社を迷う青年にも届けることができました。

社内恋愛禁止をどう思うか、ツイッターでアンケートを行うと、反対多数でした。

人数は会社を動かします。

一緒に働きやすい職場を求めてゆきましょう!

 

職場をお困りの従業員の皆様、是非早めにご相談ください。

秘密厳守で支援いたします。

電話03-3267-0266もしくは、上記QRのお問い合わせフォームより、ご相談ください。

レバレッジ労働組合(首都圏なかまユニオン レバレッジ分会)

電話03-3267-0266(担当:伴)

〒162-0814  東京都新宿区新小川町6-38  大曲マンション201

秘密厳守で相談をお受けしています。

 

<首都圏なかまユニオンのご紹介>

レバレッジ労働組合をサポートする首都圏なかまユニオンは、誰でも、退職後でも、管理職・派遣社員・業務委託等の雇用形態に関係なく加入できる、地域合同労働組合(ユニオン)です。

各社、安全・安心に働ける職場へと、1人1人の要求を少しでも実現してきました。

 

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【都労委】【東京都労働委員会】組合は、レバレッジ社に対し、不当労働行為の救済申し立てを行いました。③

からの続き)

(最初からはこちら

(4)    労働組合活動を理由とする解雇、不利益扱いである

以上のように解雇理由に合理性がないにもかかわらず、レバレッジ社はAさんを解雇した理由に、団体交渉で「弁明」をめぐって争っている発言・態度を取り上げて、「改悛の見込みがない」「繰り返す恐れ」を加えました。

これは組合活動そのものを嫌悪するものです。

これは、明確な不当労働行為意思を示しています。


さらに付言するなら、Aさんを刑事犯と見立て、改悛の見込みがなければいきなり重罰はありうるなどと、人格権を否定し、労働組合を犯罪集団あつかいの暴言をおこなっています。

甚だしい組合嫌悪です。

 

(5)    予備的主張


仮に、秘密の漏洩にあたる事象が認められたとしても、その程度は何ら損害を発生しない軽微なものです。

組合ビラの作成、配布は当然の組合活動であり、労働組合第1条2号により、違法性は阻却されます。

 

2 団体交渉中にAさんに面接を強要し、解雇通知したことは労働組合法第7条3項の支配介入にあたること。


Aさんの組合活動に対し、レバレッジ社はたびたび嫌がらせを行い、本件ビラ配布を機に、2023年11月21日に自宅待機の処分(当初は賃金40%カットも一方的に行っています。)を行い、懲戒事由をあげて「弁明」と称する圧迫面接を企図していました(2023年12月28日)。

申立人組合は、これらは支配介入にあたると警告し(2024年1月12日)、団体交渉を開催し、解決をはかってきました。

しかるに、団体交渉継続中に、またもやAさんを個別に呼び出そうとし(2024年1月25日)、申立人組合は2024年1月28日付での処分などは、組合と協議することを申し入れていました。

それを無視して、レバレッジ社は解雇通知をおこなったのです。

これは、組合活動の弱体化を狙った支配介入にあたることは明白です。

==

レバレッジ労働組合(首都圏なかまユニオン レバレッジ分会)は、以上の救済申し立てにより、これより、東京都労働委員会での審査を通じて、Aさんの不当解雇撤回に向けて闘ってゆきます。

ご支援よろしくお願いします。

 

お気軽にご相談ください!

レバレッジ社の従業員・元従業員の方で、職場に関するお困りのことがございましたら、組合までご相談ください。

電話03-3267-0266もしくは、上記QRのお問い合わせフォームより、ご相談ください。

 

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【都労委】【東京都労働委員会】組合は、レバレッジ社に対し、不当労働行為の救済申し立てを行いました。②

からの続き)

イ)売上高は業績として公表されるもので、秘密に当たらない


日本ネット経済新聞では、2024年3月14日付で、「レバレッジ、純利益が3億円超の赤字に」と見出しを付けて、ビラ配布の前月である2023年10月期の純利益が3億3272万円の赤字に転落したことを報道しています。

レバレッジ社の赤字について報じた、日本ネット経済新聞の記事。2024年3月14日)

あわせて、2022年10月期の当期純利益は、前期比26.6%減の1億9300億円となっていたこと、2023年10月期の売上高が、前期比10.4%増の74億円になっていたが、3億円超の赤字であることを報道しました。

これは、組合ビラが指摘した以上に深刻な会社状況であり、組合ビラの毎月売上高グラフを、ことさら秘密事項だとする根拠がまったくないことを示しています。

なお、同様の経営状況のデータ東京商工リサーチでも得ることができます。

 

ウ)会社が言う「秘密」の漠然性、曖昧性、広範性

加えて、就業規則にいうところの「業務上知りえた秘密」には、「秘密」とは何か、曖昧であり、会社の恣意的な判断がなされます。

このように曖昧で漠然とした規程で社員を罰することは、漠然性、曖昧性、広範性ゆえの不当にあたります。

なお付言すると、レバレッジ社経営管理部長で取締役T・T氏は2023年11月21日にAさんが自宅待機を命じ、その際私物一式を持ち帰ること、在籍社員でありながら就業規則は「機密」なので持ち帰らないことを命じました(私物の撤収時に、就業規則を持ち帰らないか、団交に出席している経営管理部のR・M氏が立ち合い監視しました)。

第4回団交のなかで、会社側弁護士は申立人組合が就業規則を知っていたことを怒り出し、就業規則まで「秘密だ」という無茶な論理を展開しました。

このような「秘密」の理解こそ、問題であり、就業規則を組合に対し秘匿しようとした組合嫌悪です。

(2)    解雇手続き就業規則に従わず解雇権乱用である


レバレッジ社は、Aさん宛の2023年12月28日付メールにて、懲戒事由をあげてAさんに弁明を求めてきました。

申立人組合は、ビラ配布は組合活動であり、「弁明」についてはその当否も含めて団体交渉の中で取り扱うこととし、第3回団体交渉が2024年1月18日に行われ、Aさんの自宅待機撤回をめぐり第4回団体交渉も開催予定で、継続中でした。

その最中に、本件解雇が通知されました。

「弁明」の当否も含め、労使協議が完了する前におこなわれた手続き違反です。


さらに、就業規則第X条(懲戒の原則)第1項では、「服務規律に従わず、是正が必要な正社員に対しては注意を行い、適正な指導及び口頭注意を行うものとする。注意は、正社員に非違行為の内容を口頭で指導し、必要な助言を行い、改善を求めることにより行う」と定め、第2項で、なお改善がはかられない時に、「本章に定める懲戒処分を行うことがある」としています。

そして第Y条(懲戒の種類、程度)では、第1項で譴責から懲戒解雇まで7段階の処分を定め、第2項で「懲戒は当該非違行為に関する教育指導と共に」、「段階的に行うものであり、各号の懲戒を行ったにも係わらず、改悛の見込みがなく、且つ非違行為を繰り返す場合には、上位の懲戒を科すことを原則とする」と定めています。

 

この規則に従うならば、まず注意、指導を行い、改善がなければ、その後懲戒処分を譴責など低いものから段階的に行い、上位の懲戒処分をなすことが原則となっています。

Aさんに対しては、この手続き、段階的処分を行わず、いきなり解雇にいたっています。

解雇権の乱用です。

 

レバレッジ社は、第4回団交の中で、懲戒解雇ではなく普通解雇であるから懲戒規程は適用されない旨を主張したが、懲戒事由をあげて自宅待機の処分まで科す懲戒をし、さらに解雇しているのであるから、普通解雇を装うことで厳密な懲戒処分手続きを無視する方便に過ぎません。

実態は、就業規則の手続きを踏まない乱暴な懲戒解雇であり違法です。

 

(3)レバレッジ社就業規則の一部しか示さず、肝心のY条以下を開示せず、「秘密」であると主張したことは、申立人組合との合意をはかろうとしない不誠実団交である

 

この第4回団交で会社が開示してきた「就業規則」第A章服務規律第B~C条のうち、D条からE条までと第F章解雇第G~H条のうちI及びJ条というもので、肝心のK条(懲戒の原則)・L条(懲戒の種類、程度が入っていませんでした。

さらに、申立人組合が把握していたK条、L条に基づく説明を求めたことに対し、会社側代理人は、どこから就業規則を手に入れたかと詰問したうえで、就業規則を秘密である旨主張しました。

これは、レバレッジ社解雇理由、手続きの合理性の説明を回避し、申立人組合と集団的な労使関係を通じた解決合意形成を図る意思のない、不誠実な交渉態度でした。


まとめ

以上のように、企業秘密の漏洩の懲戒事由はなく、解雇理由には合理性がありません。

手続きにおいても解雇権濫用であり、「就業規則」を秘密扱いと主張するなど不誠実な交渉態度でした。に続く)

 

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【都労委】【東京都労働委員会】組合は、レバレッジ社に対し、不当労働行為の救済申し立てを行いました。①

レバレッジ労働組合首都圏なかまユニオン レバレッジ分会)は、 2024年1月30日に組合リーダーのAさんが不当解雇された件で、同4月1日、レバレッジ社に対し、東京都労働委員会(都労委)不当労働行為の救済申し立てを行いました。

以下、不当労働行為の救済申立内容の概要となります。

==

【申立人】首都圏なかまユニオン(以下、組合)

【被申立人】株式会社レバレッジ(以下、レバレッジ社)

(代表:只石昌幸、本社所在地:東京都渋谷区南平台町16-11 MFPR渋谷南平台ビル)

 

被申立人レバレッジ社の行為は、労働組合法第7条第1号(組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱い)第2号(不誠実団交および第3号(労働組合の運営等に対する支配介入)に該当する不当労働行為であるので、審査の上、以下の救済命令を発するよう申し立てます。

 

【請求する主な救済の内容】

 レバレッジ社

(1)Aさんに対する不当な解雇(2024年1月30日付)を撤回すること。

(2)申立人組合との団体交渉中に、Aさんに面接を強要し、解雇通知をおこなったことは支配介入であり、撤回すること。

(3)レバレッジ社が第4回団体交渉において、「就業規則」を一部開示せず、解雇理由の「正当化」を図ったのは、誠実交渉義務に反したこと。

 

【不当労働行為を構成する具体的事実】
1 組合活動を理由とする不当解雇であり、労働組合法第7条第1項の不利益取り扱いにあたります。


(1)    解雇には合理的な理由がない
2024年1月30日付解雇通知書によると、レバレッジ社解雇理由は就業規則のX条1項としています。

解雇理由を構成する懲戒事由としては、就業規則M条・N条に違反し、同第O条に該当するとしています。

以下により、これらすべて不当であり、解雇事由が存在しません。


Aさんが会社の売上データを用いて組合ビラを作成し、配布したこと(2023年11月20~21日)が、「秘密情報」の「漏洩」とレバレッジ社は主張しているが、秘密漏洩にはあたりません。

2023年11月に社内配布した、初号の組合ビラ(※便宜上、紙面を一部加工しています)

ア)売上データは秘密ではなく、全社員に明らかにされていた


レバレッジ社の毎月の売上高は、「月例会」と称する社内ミーティングで全社員に公表され、社員の業務アップを鼓舞するために使われていました。

秘密扱いの情報ではありませんでした。

それが、2022年8月以降に全社員に明らかにされなくなり、社員からどうなっているのかと関心が高まり、職場環境の悪化と就業規則改定の動きも出て、組合として対応が求められていました。

 組合ビラ では「経営の過ちを認め、危機実態を社員に公表せよ」と見出しを付け、売上が急落していることをグラフで示し、労働環境の改善を訴える、しごく当然の内容でした。


会社が問題とする売上データへのアクセスは、2023年6月以降少なくともAさんが所属する部署の関係者の複数名が有しています。

売上データの公表が、2022年8月から突然公表しなくなったが、その理由はAさんをはじめ社員には説明されていません。

2024年2月19日の第4回団体交渉においても、なぜ公表せず秘密扱いとするのかの合理的な説明は、なされていません。


一般に企業の「秘密」とされる要件は、

1)秘密性=知られていない情報、

2)漏洩の損害性=秘密が漏洩した場合、企業に損害をあたえるか、

3)特別な管理の必要性=アクセス権限の厳重な制限

といわれます。

本件の売上高は、全社員に知らされていた社内秘とは言えない情報であること、これが組合ビラに載せられ、配布されたことで損害は発生していないこと(第3回団交で会社は損害のないことを認めています)、Aさんの所属する部署の複数メンバーがデータにアクセスできることから、「秘密」には当たりません。(に続く)

 

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レバレッジは、組合リーダーの解雇を撤回せよ!

組合ニュースvol.2

山本義徳氏のyoutubeチャンネル「筋トレ大学」を運営し、プロテインブランド「VALX(バルクス)」を製造・販売する、株式会社レバレッジ。(代表:只石昌幸、本社所在地:東京都渋谷区南平台町16-11)

同社の社員であるAさんらは、首都圏なかまユニオンに加盟して、2023年7月に労働組合を結成し、働きやすい職場へと改善を求めて活動してきました。

同僚にビラ(組合ニュース初版)を配布したところ、ビラを配布開始した翌2023年11月21日、同社の取締役T・T氏は、組合リーダーのAさんを抜き打ちで個室に呼び出して、 ビラ紙面内容に関して、組合と対話することなく配布を禁じた上に、即刻職場と業務から締め出しました。

Aさんの出社を禁じ、在籍しているのに入館証や社用PC等を一式押収し、個人ロッカーを明け渡させ、メールアカウントも削除して、会社から物理的にも情報的にも遮断し、就業できない状態にして職場から締め出して、無期限自宅待機を命じました。


そして2024年1月30日、Aさんは会社に解雇されました。 この解雇は不当で、以下3点
にて述べるように法律違反です。

①Aさんらは組合を結成して、福利厚生関連の就業規則改悪に反対し、会社に団体交渉を求めて活動してきました。

会社は、社内恋愛や、「機密保持」を名目に他部署同士の食事・情報交換を禁じたり、「賃金債権不存在に関する確認書」(未払い残業代はありません念書)を全社員に提出を求めるなど、非常識で不当な労働条件を押し付けようとしていたのです。

会社の業績も悪化し、不安を感じる社員たちに、組合と共に改善を求めるビラを撒きました。

こうした正当な組合活動を嫌悪し、排除しようとして解雇を仕掛けてきたのです。

これは労働組合法違反不当労働行為です。

2024年2月15日、本社前で、解雇撤回を求めるビラ撒きを行いました。

 

②会社が言う解雇理由は、ビラで「機密」を「漏洩した」と言っていますが、全く不当な言いがかりです。
直近会社の業績が芳しくないのは社内の誰もが知っている事実で、月商は社内の月例会で毎月公表されてきた性質の情報です。

「機密」に当たりません。

推計データと共に、組合ビラで待遇改善を訴えることは、正当な組合活動です。

ビラを手にした社員の皆さまからは「会社ってこんな実績なんだね」「そんな活動をしていたんだね」と、おおむね好評でした。


解雇手続きも不当・違法です。

このビラで会社は損害を受けたのかと、2024年1月18日の第3回団体交渉で追及したところ、「損害は受けていない」と会社は回答。

引き続きビラ問題と、Aさんの自宅待機撤回次回団体交渉で話し合うこととなっていました。

このような協議の手続きを無視して、一方的に解雇することは解雇権濫用合理性のない解雇違法です。

直ちに撤回を求めます。

ぜひ、ご支援よろしくお願いします。

働きやすい職場にするために尽力しています!
私たちレバレッジ労働組合(首都圏なかまユニオン レバレッジ分会)は、Aさんの不当
解雇撤回を求めるとともに、職場全体の改善を求め、闘っています。

この2年間、管理職も含めて退職者が相次いでいます。

労働条件や職場の雰囲気が良くないからです。

業績悪化の情報を非公開にしたり、社員の生活に直結する、知るべき情報が知らされない不安があります。

労働安全衛生法の基準を超える密度の人員配置を行っている事業所の疑いもあります。
私たちは働く皆さんの相談にのり(あなたの秘密は守ります。特定されることなく要求できます)、共に、働きやすい職場へと改善していきます。 

電話03-3267-0266もしくは、上記QRのお問い合わせフォームより、ご相談ください。

レバレッジ労働組合(首都圏なかまユニオン レバレッジ分会)

電話03-3267-0266(担当:伴)

〒162-0814  東京都新宿区新小川町6-38  大曲マンション201

秘密厳守で相談をお受けしています。

 

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各社、安全・安心に働ける職場へと、1人1人の要求を少しでも実現してきました。

 

 

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レバレッジは、安心安全に働き続ける職場にしてゆけるよう、組合と誠実に対話せよ! 

組合ニュースvol.1

山本義徳氏のyoutubeチャンネル「筋トレ大学」を運営し、プロテインブランド「VALX(バルクス)」を製造・販売する、株式会社レバレッジ。(代表:只石昌幸、本社所在地:東京都渋谷区南平台町16-11)

「前例のない熱狂を仕掛け」て「業績が伸び続けている」レバレッジの月商は、2022年7月をピークに丸1年間低迷

(VALX立ち上げ以降、右肩上がりで月商が増加していたが、ピーク以降2023年10月まで、ピーク時の55~80%程度で推移。組合調べ)

その不都合な事実を、低迷以来、経営陣は社員や求職者に公開しません。

低迷の背景には、競合の台頭という外部要因だけでなく、複数社員の進言を無視して、売上に必要な広告費の削減もありました。

今後は、これまで売上をリードしてきた、自社外モールからの脱却や、セールの廃止も掲げています。

下落要因を増やして、さらに業績が悪化しかねません。

経営判断ミスではないかと組合は考えます。

 

経営陣は経営情報を率直に開示して、従業員や顧客へのしわ寄せを前提とした、上場ありきの経営方針を見直してください。

労働組合との対話(団体交渉)を誠実に進めていくことを求めます。

会社は前述、経営判断ミスを棚に上げて、2023年7月には、就業規則改訂に必要な手続きを十分に踏まずに、社員に福利厚生改悪の同意を迫りました。

改悪に異議を唱えづらい状況を敷きますので、私達は労働条件・職場環境を改善すべく、確かな実績のある地域合同労組(ユニオン)のもとで組合を立ち上げて、2回団体交渉を行いました。

 

私達が組合結成の通知を送付し、その書面で「同意書」への懸念を示すと初めて、会社は就業規則の改訂を前提とした労働者代表選挙を実施しました。

2023年11月現在、会社は就業規則内の福利厚生規定の改定を保留しています。

 

今後は、後述、不可解な短期離職が相次いでいることや、渋谷本社執務室に、労働安全衛生法の基準を超える密度の人員配置を行っている疑いがあること等を議題に、会社に法順守や従業員の人権保護を促してまいります。

 

直近のレバレッジ渋谷本社の執務室は、ワンフロア。

隣の人との席の間隔も、デスクとデスクの間も狭くて、両側のデスクの椅子に人が座ると、椅子の後ろを通り抜けられないほど、ギッシリと密な状態です。

本社で勤務する社員や、様子を知った元社員等からは
狭すぎて鶏の養鶏場みたい」「コールセンターみたい」
「会議やイベントで一時的になら分かるけど、常になの?!」「やばい」
といった声が上がっています。

 

組合は会社に、執務室の面積、人員、執務室レイアウトの図面等の情報を開示するよう、密を緩和するためにテレワークをもっと推進などするよう求めています。

(※画像はイメージです)

お困りのことや、お気づきの職場環境の課題点を教えてください。

それはもしかしたら、法律違反かもしれません。

組合を通じて、あなただと特定されることなく要求できます。

共に、働きやすい職場へと是正しましょう!

電話03-3267-0266もしくは、上記QRのお問い合わせフォームより、ご相談ください。

辞めさせられそうになってない? 大丈夫?

某部署では、トップに迎合できないと短期離職に。

排除の標的にならないよう、常に怯えて、心を殺して、つらい働き方をしていませんか? 

上長らに嫌われて、仕事を外されたり無視されたり、休職を強要されたり、逆に無理なノルマを課されたりしていませんか?

会社に言いづらいことは、早め労働組合にご相談ください。

支援してくれる仲間がいます。安心・安全に働けるよう、あなたを守ります!

レバレッジ労働組合(首都圏なかまユニオン レバレッジ分会)

電話03-3267-0266(担当:伴)

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秘密厳守で相談をお受けしています。

 

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