レバレッジ労働組合

レバレッジ労働組合(首都圏なかまユニオン レバレッジ分会) です。 プロテインブランドVALX(バルクス)を展開する、株式会社レバレッジの労働組合です。 同社での雇用形態に関係なく、退職しても加入できます。安心・安全に働き続けられるよう、一緒に労働条件や職場環境を改善してゆきましょう。

【都労委】【東京都労働委員会】組合は、レバレッジ社に対し、不当労働行為の救済申し立てを行いました。①

レバレッジ労働組合首都圏なかまユニオン レバレッジ分会)は、 2024年1月30日に組合リーダーのAさんが不当解雇された件で、同4月1日、レバレッジ社に対し、東京都労働委員会(都労委)不当労働行為の救済申し立てを行いました。

以下、不当労働行為の救済申立内容の概要となります。

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【申立人】首都圏なかまユニオン(以下、組合)

【被申立人】株式会社レバレッジ(以下、レバレッジ社)

(代表:只石昌幸、本社所在地:東京都渋谷区南平台町16-11 MFPR渋谷南平台ビル)

 

被申立人レバレッジ社の行為は、労働組合法第7条第1号(組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱い)第2号(不誠実団交および第3号(労働組合の運営等に対する支配介入)に該当する不当労働行為であるので、審査の上、以下の救済命令を発するよう申し立てます。

 

【請求する主な救済の内容】

 レバレッジ社

(1)Aさんに対する不当な解雇(2024年1月30日付)を撤回すること。

(2)申立人組合との団体交渉中に、Aさんに面接を強要し、解雇通知をおこなったことは支配介入であり、撤回すること。

(3)レバレッジ社が第4回団体交渉において、「就業規則」を一部開示せず、解雇理由の「正当化」を図ったのは、誠実交渉義務に反したこと。

 

【不当労働行為を構成する具体的事実】
1 組合活動を理由とする不当解雇であり、労働組合法第7条第1項の不利益取り扱いにあたります。


(1)    解雇には合理的な理由がない
2024年1月30日付解雇通知書によると、レバレッジ社解雇理由は就業規則のX条1項としています。

解雇理由を構成する懲戒事由としては、就業規則M条・N条に違反し、同第O条に該当するとしています。

以下により、これらすべて不当であり、解雇事由が存在しません。


Aさんが会社の売上データを用いて組合ビラを作成し、配布したこと(2023年11月20~21日)が、「秘密情報」の「漏洩」とレバレッジ社は主張しているが、秘密漏洩にはあたりません。

2023年11月に社内配布した、初号の組合ビラ(※便宜上、紙面を一部加工しています)

ア)売上データは秘密ではなく、全社員に明らかにされていた


レバレッジ社の毎月の売上高は、「月例会」と称する社内ミーティングで全社員に公表され、社員の業務アップを鼓舞するために使われていました。

秘密扱いの情報ではありませんでした。

それが、2022年8月以降に全社員に明らかにされなくなり、社員からどうなっているのかと関心が高まり、職場環境の悪化と就業規則改定の動きも出て、組合として対応が求められていました。

 組合ビラ では「経営の過ちを認め、危機実態を社員に公表せよ」と見出しを付け、売上が急落していることをグラフで示し、労働環境の改善を訴える、しごく当然の内容でした。


会社が問題とする売上データへのアクセスは、2023年6月以降少なくともAさんが所属する部署の関係者の複数名が有しています。

売上データの公表が、2022年8月から突然公表しなくなったが、その理由はAさんをはじめ社員には説明されていません。

2024年2月19日の第4回団体交渉においても、なぜ公表せず秘密扱いとするのかの合理的な説明は、なされていません。


一般に企業の「秘密」とされる要件は、

1)秘密性=知られていない情報、

2)漏洩の損害性=秘密が漏洩した場合、企業に損害をあたえるか、

3)特別な管理の必要性=アクセス権限の厳重な制限

といわれます。

本件の売上高は、全社員に知らされていた社内秘とは言えない情報であること、これが組合ビラに載せられ、配布されたことで損害は発生していないこと(第3回団交で会社は損害のないことを認めています)、Aさんの所属する部署の複数メンバーがデータにアクセスできることから、「秘密」には当たりません。(に続く)

 

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