レバレッジ労働組合

レバレッジ労働組合(首都圏なかまユニオン レバレッジ分会) です。 プロテインブランドVALX(バルクス)を展開する、株式会社レバレッジの労働組合です。 同社での雇用形態に関係なく、退職しても加入できます。安心・安全に働き続けられるよう、一緒に労働条件や職場環境を改善してゆきましょう。

【都労委】【東京都労働委員会】組合は、レバレッジ社に対し、不当労働行為の救済申し立てを行いました。③

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(4)    労働組合活動を理由とする解雇、不利益扱いである

以上のように解雇理由に合理性がないにもかかわらず、レバレッジ社はAさんを解雇した理由に、団体交渉で「弁明」をめぐって争っている発言・態度を取り上げて、「改悛の見込みがない」「繰り返す恐れ」を加えました。

これは組合活動そのものを嫌悪するものです。

これは、明確な不当労働行為意思を示しています。


さらに付言するなら、Aさんを刑事犯と見立て、改悛の見込みがなければいきなり重罰はありうるなどと、人格権を否定し、労働組合を犯罪集団あつかいの暴言をおこなっています。

甚だしい組合嫌悪です。

 

(5)    予備的主張


仮に、秘密の漏洩にあたる事象が認められたとしても、その程度は何ら損害を発生しない軽微なものです。

組合ビラの作成、配布は当然の組合活動であり、労働組合第1条2号により、違法性は阻却されます。

 

2 団体交渉中にAさんに面接を強要し、解雇通知したことは労働組合法第7条3項の支配介入にあたること。


Aさんの組合活動に対し、レバレッジ社はたびたび嫌がらせを行い、本件ビラ配布を機に、2023年11月21日に自宅待機の処分(当初は賃金40%カットも一方的に行っています。)を行い、懲戒事由をあげて「弁明」と称する圧迫面接を企図していました(2023年12月28日)。

申立人組合は、これらは支配介入にあたると警告し(2024年1月12日)、団体交渉を開催し、解決をはかってきました。

しかるに、団体交渉継続中に、またもやAさんを個別に呼び出そうとし(2024年1月25日)、申立人組合は2024年1月28日付での処分などは、組合と協議することを申し入れていました。

それを無視して、レバレッジ社は解雇通知をおこなったのです。

これは、組合活動の弱体化を狙った支配介入にあたることは明白です。

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レバレッジ労働組合(首都圏なかまユニオン レバレッジ分会)は、以上の救済申し立てにより、これより、東京都労働委員会での審査を通じて、Aさんの不当解雇撤回に向けて闘ってゆきます。

ご支援よろしくお願いします。

 

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<首都圏なかまユニオンのご紹介>

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